マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2017.1.25 #150
マイナンバー訴訟東京

マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟第4回報告

マイナンバー(個人番号)の利用差止等を請求する東京訴訟の第4回が、1月24日11時東京地裁103号法廷で行われ、原告弁護団が昨年11月15日に行った詳細な「求釈明書」(求釈明2)1に対して、被告国が37頁の「求釈明回答書(2)」(求釈明回答2)2を提出しました。複雑でわかりにくいマイナンバー制度が少しずつ解明されようとしています。次回第5回は4月18日11時に行われ、原告が国の回答に対する主張を行う予定です。ご注目ください。

2回目の求釈明のポイント

 マイナンバー制度は複雑で十分な説明もされておらず、正確にシステムを把握しないと今後の主張ができません。また従来の紙ベースでの情報連携と異なる電子的な情報システムの特性を踏まえた司法の判断が求められます。さらに制度やシステムがいくら整備されても実際の運用がどうなっているかの確認も必要です。
 そのため求釈明書では14頁にわたり、
  1. 1)個人番号(マイナンバー)
  2. 2)情報提供ネットワークシステム
  3. 3)マイナポータル
  4. 4)個人番号カード(マイナンバーカード)
  5. 5)個人情報保護委員会
  6. 6)地方公共団体情報システム機構(J-LIS)
  7. 7)その他現場の運用等を巡る問題
について、国側の説明を求めました。

今回の国の回答書(2)の問題点

 今回被告国側から提出された回答書(2)は37頁で、従来の説明よりも具体的な説明がされています。マイナンバー制度を理解するために貴重な資料です。
 しかし
  1. 1)情報連携はマイナンバーではなく符号で行なうとされているが、ではなぜデータベースにマイナンバーを保存しておく必要があるのかの問いには、悉皆性を有する番号が必要とするだけで、抽象的不明確にしか回答してない
  2. 2)個人番号カードの普及策として進められている保険証や身分証明証との「一体化」を拒否する者に対する代替措置を問うたのに対し、不利益にならないよう適切な対応・措置を講じると回答し、扱いが不明
など、曖昧な説明しかされていない点もあります。

次回口頭弁論は4月18日

 原告弁護団では、これら不明確な点について引き続き釈明を求めつつ、国側の回答に対する主張を行っていくことにしています。次回第5回は4月18日(火)午前11時より東京地裁103法廷で行う予定です。
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