マイナンバーはいらない

post by kyoda at 2017.9.13 #191
声明 年金 個人番号申出 書きたくない

共通番号いらないネット声明
日本年金機構のマイナンバー(共通番号)の記入は
必要ありません

 日本年金機構から送付された、扶養親族のある年金受給者が控除を受けるために毎年提出する「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」と平成29年分の扶養親族等についての「個人番号申出書」で、世帯単位で本人および扶養親族のマイナンバー(共通番号)記載が求められております。本件に付きましていらないネットは次のように考えております。

»声明全文(pdf 144kバイト)

共通番号いらないネット声明
2017年9月13日

日本年金機構のマイナンバー(共通番号)の記入は必要ありません
マイナンバー(共通番号)を書きたくない方へ

 税制改正により、マイナンバー(共通番号)記入が2年目に入りました。9月に入り日本年金機構から、対象者に9月29日までに「[H29年分]個人番号申告書(H29年分扶養親族等について)」と「[H30年分]公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とにマイナンバー(個人番号)を記入して提出するようにという通知が届きました。(扶養家族のある方のみのようです。)
 これは提出の手引に、公的年金等の受給者が受け取る源泉徴収票にマイナンバー(個人番号)の記載が必要になった、また、平成29年分扶養親族等申告書に扶養親族等のマイナンバー(個人番号)を記入していないから、との説明が書いてありました。
 共通番号いらないネットでは政府の省庁ヒアリング(省庁間交渉)にて番号不記入の場合の不利益を問いただしました。そこでは番号欄を空欄で提出しても、不利益な扱いを受けないことを約束させ、マイナンバー(共通番号)を書かずに提出しても受理するという回答を得ました。
 実際、国税庁のHP(Q2-3-2)には『国民の理解の浸透には一定の時間を要する点などを考慮し、申告書等にマイナンバー(個人番号)・法人番号の記載がない場合でも受理することとしていますが、』とあり、必ずしもマイナンバー(個人番号)記載は必要なく受理されることでしょう。
 マイナンバー(共通番号)は現代社会のもとでは、いろいろな公的情報と紐付けされて瞬時に個人のプロファイルが作成されて、行政機関からは個人では知らない情報を見ることが可能になります。
 またマイナンバー(共通番号)は将来民間でも利活用が可能になる方向で進んでおります。
 しかし、マイナンバー(共通番号)制度には情報提供の「本人同意」の規定はありません。
 サイバーテロや職員の覗き見等々から、情報が漏れるのは必然となってきており、プライバシーが漏れる危険性が高まっています。さらに怖いのは個人の知らないところで漏れた情報によるデータが蓄積され悪用されることでしょう。
 今後「情報連携」が進むことにより、漏れる情報の範囲は拡大し、犯罪のための闇サイトも増えてゆくことでしょう。
 マイナンバー(共通番号)制度は、公的機関の中では個人の情報を丸見えにし、しかも一生(更に死後も)追跡可能にする制度です。
 公的年金等の受給者の方へ、日本年金機構への書類へのマイナンバー(共通番号)の記載は記入がなくても受理されます。また同時に一言マイナンバー(共通番号)には反対と意志表示のため、その旨記載して頂きたく存じます。
 いらないネットでは、
  「持たないカード」
  「書かない番号」
運動を展開していきます。

Note
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