マイナンバーはいらない

番号を拒否するとどうなりますか?

Q12 個人番号カードを申請しないことによる不利益はありますか?

post at 2015.12.25 by tom-h #12
 個人番号カードを申請しないことによる不利益はありません。個人番号の利用事務の本人確認では、通知カードや個人番号入りの住民票と身元確認書類とを合わせて示すことで、個人番号カードと同じ扱いになります。またその他の本人確認の方法もあります(Q6、Q7参照)。任意交付ですから、所持しないことで不利益があってはなりません。
Ans
 国の各省庁や一部の会社、学校では、個人番号カードを職員証・社員証・学生証として所持することを規則などで規定する動きもありますが、個人番号カードはあくまで申請により任意交付されるものであり(番号法第17条)、所持が強制されれば不当な扱いです。一方、社会生活上で個人番号カードが必要になるかどうかは、ケースバイケースです。
 現在、住基カード(住民基本台帳カード)を使ってe-Taxなどの電子申請を利用している場合、住基カードの交付が2015年末で終了するため、電子証明書の有効期間である3年が過ぎると個人番号カードを使わざるを得なくなります。ただ現在政府は、スマホなどでも公的個人認証を利用可能にする検討をしており、そうなると個人番号カードは不要です。
運転免許証やパスポートなどがなく、住基カードを身元確認書類として使っている人は、住基カードの有効期間である10年間が過ぎると更新できず、個人番号カードを申請せざるを得なくなる場合があります。
 通知カードを本人確認書類として使うことについては、国は2015年8月28日に「一般的な本人確認の手続において、通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないと考えられます。」という判断を示しています。
*「通知カード等の本人確認書類としての取扱いについて」»https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/cio/dai63/siryou2_1.pdf しかし一般的な本人確認では、個人番号カードも必ず使えるとは限りません。あくまで相手側の判断によります。住基カードでも一部の携帯電話会社は、それだけでは本人確認書類と認めていません。総務省も「個人番号カードを身分証明書として取り扱うかどうかは、最終的には各事業者側の判断となりますので、一部の事業者では利用できない場合があります。」と説明しています。
 *総務省の「マイナンバー制度と個人番号カード」のサイト»http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
Note