マイナンバーはいらない

post by 40kara/WebEngine(Nt) at 2019.2.29 #247
戸籍 マイナンバー 戸籍情報連携システム 戸籍ネットワーク 副本システム 韓国家族関係登録制度

「戸籍とマイナンバー」学習会 シリーズ②
戸籍情報の連携とマイナンバー制度導入の危険性

 2019年通常国会に戸籍法の改定法案が提出されることになったようです。この法改定案は、戸籍に「マイナンバー」を導入することを含んでいます。法改定に向けた政府・法務省の考え方と今まで進められてきた戸籍のシステム化・ネットワーク化の動き、そして戸籍とプライバシーの関係や韓国の家族関係登録法/個人登録法について、共通番号いらないネットスタッフの井上和彦さんのお話(戸籍とマイナンバー学習会② 2018.7.12)をまとめました。
 「II 法務省民事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯」では、「マイナンバーの導入」に積極的ではないように見える法務省が1980年代から進めてきた、戸籍の「電算化」・ネットワーク化の経過を見ていきます。

II 法務省民事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯

» 法制審議会配布資料「戸籍法の改正に関する要綱案」

» 学習会②報告全文をPDFファイルでダウンロード

» 学習会②レジュメをPDFファイルでダウンロード

» 学習会②配布資料(その1)をPDFファイルでダウンロード

» 学習会②配布資料(その2)をPDFファイルでダウンロード

» 学習会① 法務省戸籍制度研究会「最終取りまとめ」を読む(原田)

» 学習会① 「家単位」の国民管理 vs 「個人単位」の国民管理 (遠藤)

3 法務省民事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯

1980年代:戸籍の「電算化」の調査研究


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 なぜ法務省がマイナンバーにそんなに積極的でないのかというところなんですが、レジメのp.2「3 法務省⺠事局における戸籍情報ネットワーク化の経緯」になります。
 この法務省民事局というのが戸籍事務を所管しているところなんですが、ここで戸籍情報システムというものがどういうふうに検討されてきたのかを年代順にみてみます。
 すでに1985年に、戸籍情報システムに関する調査研究を(財)民事法務協会に委託し、この民事法務協会が戸籍事務コンピュータ化調査研究会を組織して戸籍の電算化1、さらにネットワーク化2について検討を始めます。この中には日立製作所などのベンダーも参加しているんですね。今、戸籍の電算システムを作っているメーカーは全国で8社あるといわれているんですけれども、そのうちの7社ぐらいがこの研究会に参加しています。もう、この当時から戸籍のシステム化、ネットワーク化の準備が始められた。

1990年代:「電算化」を認める法改定と「戸籍情報システム標準仕様書」の策定

 そして1994年に、それまでは紙の戸籍だったのですが、戸籍の電算化を認める改定戸籍法が施行されました。これに併せて、民事法務協会に委託し、市区町村が保有する戸籍情報をネットワーク化して戸籍事務をオンライン化するための戸籍情報ネットワークシステムの導入をめざして、戸籍情報システム標準仕様書を策定しているんです。

戸籍とその周辺の事務を一元処理したかった戸籍情報システムの構想

 その中を読むと、単に戸籍事務だけでなくて、それに付随する戸籍の附票、住⺠基本台帳、さらに戸籍の届けに基づく人口動態調査、相続税の事務とかの戸籍関連事務についても、この中で一元的に処理をしていきたいんだということが言われています。それ以降、委託によって仕様書がどんどん改定されたという動きがあります。

標準仕様書の委託先は、丸投げ再委託で叩かれた民事法務協会から民間に変わった

 この民事法務協会は、いわゆる法務省の第三セクター──天下り先みたいなところなんですね。この組織の名前が結構マスコミに出たのが、民主党政権のとき事業仕分けというのをやって、各省庁が第三セクターなどに随意契約で委託の契約がされて、それが今度は丸投げのように再委託がされていることについて問題視されて、事業仕分けということで叩かれたんですね。
 その当時は、戸籍(民事局の所管)ではなくて、法務局の土地とか建物の「登記システム」がすでにオンライン化されていて、そのシステムの更新などが随意契約で民事法務協会に委託されていた。そのときにこの戸籍のも叩かれていたかどうかわからないですけれども、ある時期以降、委託先が民事法務協会でなくて、ほかの民間のところに変わったということがありました。

2000年代:戸籍手続オンラインシステムに向けた戸籍法施行規則・戸籍統一文字

 2002年には住基ネットが一次稼動するのですけれども、2004年に今度は、「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」3 とその整備法が施行されて、オンラインでいろいろな行政手続ができるような形になっていきます。その中で、戸籍の記録事項証明書の交付請求とか証明書の交付、あるいは戸籍の出生届とか婚姻届とかの届出をオンラインでできるようにする、戸籍法の施行規則が公布・施行されます。
 このときに合わせて、戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書であるとか、戸籍統一文字4が策定されて、市区町村にこれでやりなさいということが周知されます。これについても、また、何年かおきに仕様書が改定されてきました。つまり、法改定や新しい通達などが出たのに合わせてその内容を仕様書に反映するという動きがありました。

3.11東日本大震災:戸籍副本データ管理システムの導入

 あと大きい動きが、2011年の3月に3.11東日本大震災が起きて、このときに宮城県と岩手県の4つの市と町で津波等で戸籍の正本が滅失してしまうんです。戸籍というのは、紙の戸籍でもそうですし電算化戸籍もそうなんですけれども、戸籍に記録するときに正本と副本を作ります。正本は本籍地の市区町村が保管する、副本は法務局とか地方法務局に送られてバックアップとして保存されます。
 3.11のときに市や町の戸籍が滅失してしまい、さらに副本を保管していた法務局も近くにあったものですから、地震の被害とか津波の被害を受けてあやうく副本も滅失するところだったというところで、それを一つの契機にして、戸籍副本データ管理システム5というのを法務局が作って運用開始するわけです。

戸籍データをセンターに集めても、標準仕様書は機能していなかった

 それまでは、紙の戸籍であれば紙の副本を法務局に送っていたり、戸籍の電算化が終わっている市区町村であれば電算データを磁気媒体に記録して法務局に送っていたわけです。戸籍副本データ管理システムができて、全国に2か所、東日本と西日本にそれぞれセンターがあって、東日本の自治体のデータは西日本のセンターに、西日本の自治体のデータは東日本のセンターに保存されるという形になりました。
 ですから、東日本大震災を機に法務局は戸籍副本データ管理システムで全国の市区町村とつながるようなシステムを手に入れたのです。ただ、手に入れたといっても、戸籍のシステムを作っている会社は8社あって、一応、今、説明してきたような標準の仕様書が出されてはいるんですけれども、やっぱりデータの作り方がばらばらであったりとか、戸籍の文字が必ずしも統一されてなかったりとか、あるいは標準仕様書に決められていないところは各社が独自にシステム開発しているものですから、データとして東日本と西日本のセンターに集約されたとはいえ、それをそのままつなげて使うことはできなくて、あくまでもバックアップとしての役目ということです。

ネットワーク化はされていないが、
戸籍と住民票の相互参照を可能とする仕組みが作られている状態

 ここに書いたような仕様書というのは、委託した成果物として、法務省webサイトの「委託調査の成果物」ページから過去何年か分がダウンロードできます6。ぜひ、一度目を通してみてください。500ページぐらいある仕様書で、どういった出生届とか婚姻届とかが出されて、それを処理するときにどういうデータをどういう形で記録したらいいかが書かれていたり、その事務のフローなどが書かれています。
 こういった形で法務省の中でずっと戸籍の電算化、ネットワーク化が検討されてきました。しかし、それ以前の紙の戸籍、あるいはつながっていない各自治体がばらばらで電算化している戸籍というのも、情報連携とまではいかないけれども、住民票とのあいだで相互参照みたいなものができる仕組みが作られているわけです。
Note

*1 国や自治体などの行政関連機関で「電算化」という時は、最近普通に使われている「IT(ICT)化」とはまったく異なる意味を持つことに留意しておく必要がある。「電算化」は、80年代当時の「電子計算機化」、つまり大型コンピュータの技術を前提とするコンピュータ化で、当時普及が始まっていた「パソコン」や「インターネット」の導入ではなかった。大型コンピュータの技術は、メーカーごとに大きく異なり非公開だった(つまり標準化されていない)ため、異なるメーカー間、あるいは同じメーカーでも製品が異なる場合は、相互接続(通信)がきわめて困難。行政関連システムで本格的に「IT(ICT)」の技術を使うようになるのは、おそらく2002年の「住基ネット」以降である。

*2 前述したように、「電算化」はメーカー独自の技術を使うことを前提としていたため、この「ネットワーク化」も当初はインターネットの技術や回線などを使うことを意味していなかった。当時、インターネットは、日本における情報通信インフラとしては実用化・普及していなかった(その後1990年代に入ってから、急激な普及が始まる)。

*3 » 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律

*4 「戸籍統一文字」は、法務省が、「電算化戸籍」で使用するために戸籍で実際に使われている文字の字形を整理した文字セット(民事局所管)。それぞれに6桁の戸籍統一文字番号が割り当てられ、戸籍事務・戸籍を記載する関連の事務で使用される。現在56000字以上が収録されているが、必要な場合は改定・追加が行われる。法務省の行政用統一文字としては、ほかに企業などの法人や不動産の登記事務で使われている「登記統一文字」(法務局所管)があり、戸籍統一文字の拡張版といわれるが、戸籍統一文字番号とは別の登記統一文字番号が割り当てられていて、そのままでは互換性がない。
 これらとは別に、総務省が制定した「住民基本台帳ネットワーク統一文字」約2万字があるが、収録された字形の数は戸籍統一文字よりも少なく、各字形に割り当てられた番号も異なるため、戸籍統一文字との互換性はない。住民基本台帳事務および住基台帳を参照する複数の行政事務で利用される。
 これら異なる文字番号を持つ行政用統一文字は、行政事務のネットワーク化の進行にともない混在して利用される場面が増えるため、文字コードの世界標準となっているUnicodeに、戸籍統一文字、住基ネット統一文字のすべての字形を、個別のコードを割り当てて登録することで文字番号の非互換を回避しようとしている。
 参考: » wikipedia「戸籍統一文字」 など

*5 「戸籍副本データ管理システム」については、「戸籍とマイナンバー学習会 シリーズ①」の原田報告 » 「III 戸籍事務におけるマイナンバーの活用 を参照

*6 » 法務省「戸籍情報システム標準仕様書」のダウンロードページ

○本文構成・スライドと注作成:いらないネットWebエンジン(KT&NT)
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