マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟第17回口頭弁論と報告集会
妨害をはねのけ原告ら最終準備書面すべて陳述へ
●裁判・報告集会は、どなたでも傍聴・参加できます。約100人が入れる大きな法廷に空席があります。関心を寄せる方の傍聴・参加を呼びかけます。
●手荷物検査に長い列ができる場合があります。時間に余裕をもって法廷にお入りください。
開催趣旨
2019年8月29日に開かれた第16回口頭弁論では、原告らが最終準備書面を陳述し、第一審の裁判が終結する予定でした。
最終準備書面のうち、憲法学者・實原隆志さんの意見書(甲55号証)に沿った憲法41条違反の主張に対して、裁判所と被告は「時機に遅れた主張」として却下を試みましたが、弁護団はこれをはねのけました。裁判所は、原告らが最終準備書面をすべて陳述することを認める一方、被告には憲法41条違反の主張に対する反論の機会を認めました。このため、口頭弁論期日が追加され、前回予定していた結審が先送りされました。
「国会は、…国の唯一の立法機関である。」という憲法41条の規定からは、(1)法律の規定をすべて行政機関に白紙委任することは許されないこと、(2)法律が委任する範囲を超える行政機関の命令(政省令)は違法であることが導かれます。實原さんの意見書は、番号法19条14号と番号法施行令の規定が、これらに違反すると指摘します。
第一審最後の裁判を大勢で見守りましょう。多くの方の参加・傍聴を呼びかけます。
プログラム
東京地裁 103 号法廷脇の待ち合わせスペースに集まり、事前のミニ説明を行います。期日進行の見込みについて話を聴きたいという方、ぜひおいでください。
●11時00分 開廷
直接、東京地裁103号法廷にお越しください(傍聴券交付の予定はありません)。
被告は憲法41条違反の主張に対する反論の準備書面を提出し、原告は1名の意見陳述と、最終準備書面の陳述を行う予定です(法廷では要旨を陳述)。
●裁判終了後、報告集会
となりの弁護士会館 10階 1005会議室に移動して報告集会を開きます。弁護団が裁判のやりとりをわかりやすく解説します。
<裁判>
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-4 東京地方裁判所(裁判所合同庁舎)1階103号法廷
東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩1分
東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口徒歩約3分
<報告集会>
所在地:東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館10階1005会議室
東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」B1-b出口直結
東京メトロ日比谷線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩2分
東京メトロ千代田線「霞ヶ関駅」C1出口徒歩3分
東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口徒歩約8分
Tel.03-3586-3651(東京合同法律事務所 担当弁護士:瀬川)
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学習会記録とレジュメ・資料のダウンロード
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» 戸籍学習会①原田報告・遠藤講演のレジュメと資料(zip圧縮3.4Mバイト)
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» 戸籍学習会②レジュメ・資料(一括zip圧縮1.9Mバイト)
ビデオ
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