マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2017.6.26 #179
マイナンバー 金融機関窓口手続き 金融庁

金融庁が金融機関でのマイナンバー記入に柔軟な対応を通知

 金融機関窓口では番号記入をめぐってトラブルが続いていましたが、2017年2月24日に金融庁が金融機関に対して、顧客からマイナンバーの提供が受けられなかった場合でも、手続は受け付けるなど柔軟な対応を求めるお願いを出していたことが明らかになりました。  私たちは金融庁と国税庁にこの通知について問合せをし、回答とともに通知文書の提供を受けましたので報告します。

1. 行政窓口や勤務先等では、マイナンバーを提供しなくても手続きは可能

 共通番号いらないネットでは、窓口でマイナンバー(個人番号)の提供が求められるようになった2016年1月以降、「マイナンバー記入を強制させない」取り組みをしてきました1。国税庁、総務省、内閣官房、厚労省などに個人番号の利用事務での番号記載の扱いを質した結果、行政の窓口でマイナンバーの記入を拒否した場合に手続できない事務はないことが確認できました2
 また企業など事業者は、税や社会保険の手続きのために従業員や取引先などからマイナンバーを収集していますが、これらは行政等に提出するために番号を収集する「個人番号関係事務」です。行政機関はいずれも番号未記入でも受理することになっており、勤務先や取引先にマイナンバーを提供しなくても手続はされ、未記入を理由とした不利益な取扱いはしないように国は求めています。

2. 金融機関窓口では取扱いが曖昧で、国税庁と金融庁に確認をした

 しかし金融機関の窓口については、記入を拒んだことで口座開設や支払い、送金などの手続が受け付けられない等のトラブルが続き、金融機関での扱いの違いも指摘されてきました。これについて2017年3月27日に「金融庁が全銀協に異例通知、マイナンバー未提出でも「柔軟対応を」 手続き断られる顧客相次ぐ」という報道がありました3。この報道では「金融庁は、マイナンバーを持参し忘れた顧客などに対して一律に手続きを拒否することは「顧客の利便性や、正確な顧客情報の把握の観点から望ましくない場合もある」と指摘。銀行が行政処分などを過度に恐れたり制度への理解が不足したりして、顧客本位の対応ができていない可能性があるとみている。」と報じています。
 そこで国税庁と金融庁に取扱いを確認したところ。金融庁から以下の回答4がFAX.でありました。

(質問事項)

 2月24日付で全国銀行協会その他関係業界に、マイナンバー未提出でも手続き自体は受け付けるといった柔軟な対応を求める通知を送付したとの報道がされている。この通知を示されたい。また「個人番号が未記載の場合に書類が受理できない」とされている書類について、柔軟な対応の扱いを説明されたい。

(回答)

 当庁で発出した通知文は別添1のとおりです。

 なお、本件通知文については、税法上、個人番号等の提供がないことのみをもって手続自体を制約する規定がない場合における取扱いを示したものであり、個人番号が未記載の場合に書類を受理できないとされている取引(別添2の各取引)について、柔軟な対応を求めるものではありません。


3. 金融庁は金融機関に対し、マイナンバー未記入でも手続は受け付けるよう通知

 別添1の「個人番号・法人番号の提供が受けられない場合の取扱いについて」(平成29年2月24日 金総第1380号)では、顧客が金融機関で税法上マイナンバーを記載した届出書の提出等が必要とされる住所変更手続等を行おうとした際に、マイナンバーの提出がないことを理由に手続を拒否されるという事例が複数寄せられていることについて、提供は法令で定められた義務であることを伝え提供を求めていただく必要があるものと考えられるものの、「法令上、マイナンバー等の提供がないことのみをもって手続自体を制約する規定がない場合には、金融機関が一律に当該住所変更手続等を拒否することは、顧客の利便性や金融機関における正確な顧客情報の把握等の観点からは、望ましくない場合もあるものと考えられます。」としています。
 そこで「当該住所変更手続等において顧客からマイナンバー等の提供を受けることができなかった場合であっても、顧客の個々の事情に配慮して、例えば再度の来店の際にマイナンバー等の提供を依頼するなどし、住所変更手続等そのものは受け付けるなど、柔軟な対応を行っていただきますよう、お願いいたします。」と通知しています。

4. 金融機関はマイナンバー未記入で手続をしても、罰則等は課せられない

 この通知の別添として、顧客からマイナンバー等の提供が受けられない場合の一般的な取扱いについて、全銀協が国税庁に確認した上で作成した全銀協通達「番号制度導入に係る国税関係手続の対応に関する国税庁への確認事項等と考え方について(第4版)」(平成28年3月1日付事会第20号)の抜粋が添付4されています。
 この全銀協通達では、
  • ・ 顧客が番号の提供を拒んだ場合について、【既存顧客】では「利払いを止める」、「非課税ではなく課税扱いとする」等、【新規顧客】では「取引を謝絶する」というような取引上の制約を設けることを認める税法の規定は存在しないという理解でよいか
  • ・ 顧客から番号を取得がない中で、取引を成立させたとしても、銀行に罰則等が課せられることはないという理解で良いか
との確認に対して、「個人番号の提供がないことをもって、取引を制約するということは現在の税法には規定されていません。また、番号を取得しないことによる銀行への罰則規定も存在しません。ただし、障害者等の少額預金の利子所得の非課税制度及び少額投資非課税制度(NISA)など、個人番号の告知がその制度の適用要件となっているような取引においては、個人番号の提供を受けられない場合は、当該制度を適用することはできません。」と回答されています。

5. NISAやマル優などについてだけは、未記入だと手続はできないとされている

 なお別添2として、以下の取引については柔軟な対応はできないとされています。つまりこれらの取引以外は、マイナンバーを記入しなくても手続は行われます。

*税法上、マイナンバーを記入しないと手続できないとされている金融関係の事務

○金融機関等に提出される税務関係書類のうち、個人番号が未記載の場合には
 受理することができない旨を税法上規定している書類は以下のとおり。
  • 1. 特定口座の開設
    (特定口座開設届出書)
  • 2. 非課税口座の開設等(NISA)
    (非課税適用確認書の交付申請書、非課税口座開設届出書)
  • 3. 未成年者口座の開設等(ジュニアNISA)
    (未成年者非課税適用確認書の交付申請書、未成年者口座開設届出書)
  • 4. 障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(マル優)
    (非課税貯蓄申告書、非課税貯蓄限度額変更申告書)
  • 5. 障害者等の少額公債の利子の非課税制度(特別マル優)
    (特別非課税貯蓄申告書、特別非課税貯蓄限度額変更申告書)
○金融機関等に提出される税務関係書類のうち、個人番号を記載の上、提出させた後
 でなければ、支払をすることができない旨を税法上規定している書類は以下のとおり。
  • ・利子等の告知書
    *無記名公社債等の利子等の支払を受ける場合に提出しなければならな
     いとされている。

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