マイナンバーはいらない

post by nishimura at 2018.3.20 #214
戸籍 マイナンバー 連携 個人単位の国民管理 家単位の国民管理

学習会「戸籍へのマイナンバー導入は何をもたらすか」記録
その2 講演 : 遠藤正敬さん
「家単位」の国民管理 vs 「個人単位」の国民管理

 問題だらけの「戸籍」制度と問題だらけの「マイナンバー」。この2つを連携したとき、いったい何が起きるのでしょうか? 戸籍を専門とする政治学研究者遠藤正敬さんは、この連携を「日本人が初めて経験する『個人単位の国民管理』」だと指摘しています。2017年10月26日の学習会の全記録から、遠藤さんの講演を収録。

III 「日本人の証明」としての戸籍

 現在、戸籍には日本人しか載らない。外国人は載らないんですね。何で外国人は戸籍に載らない のかということは、今の戸籍法には何も書いてない。

不文律化した戸籍の純血主義(排外主義)

 では、外国人は戸籍には載らないという、その根拠はどこにあるかというと、さきほど述べた 1898 年、明治民法と同じ年に施行された戸籍法には、はっきり「戸籍の純血主義」が書かれています。
 これはやはり「家」というものが日本人だけの空間であるという思想にかかわっているのですね。
 その戸籍法の第 170 条の 2 項に、「日本ノ国籍ヲ有セザル者ハ本籍ヲ定ムルコトヲ得ズ」、こういうふうにはっきりと書かれます。
 これは、1914 年に戸籍法が改正されると、言わずもがなということで削除されまず。以後はそのまま「不文律」というか慣習法みたいな形で、外国人には戸籍がないのはあたりまえということで、これを戸籍の排外主義というならば、今でも一貫しているのです。

純血へのこだわり ―― 植民地(外地)の戸籍

 さらに植民地の戸籍についてですが、「大日本帝国」ということで、朝鮮、台湾、南樺太の植民地を持っていたわけです。「外地」という呼び方もできますが、そこには戸籍法は施行されませんでした。朝鮮なら朝鮮戸籍、台湾なら台湾戸籍ということで、地域別の戸籍を作ったんですね。
 台湾獲得以前からの日本の領土を「内地」といっていたのですが、「内地」の戸籍、つまり壬申戸籍から続く戸籍、これが、言い方が難しいのですが、「純日本人の戸籍」みたいな思想があって、植民地の人たちと戸籍を一緒にしたくなかったというのが、純血へのこだわりだろうと思います。
 これについては私の2010年の本(『近代日本の植民地統治における国籍と戸籍――満州・朝鮮・台湾』第2章、明石書店)に詳しく書いてあります。

父系血統主義の国籍法

 そして1899年に日本でようやく国籍法ができるのですが、ここで血統主義、正確に言えば父系血統主義が採用されます。父が日本人でないと子どもは日本国籍にならないという血統主義なんですが、ただし、この国籍法は、家の原理に規律されるというところがあります。このため「血統」ということが限りなく擬制化、フィクションに近づきます。
 例えば、外国人が日本人と結婚したり、養子縁組したり、入夫婚姻などによって日本の家に入ると、本人の意思にかかわらず日本国籍になるという規定があります。逆に日本人で外国人と婚姻したり養子縁組したりして日本の家から出ると、日本の国籍を失って新しい家族の国籍といっしょになる。

「国の原理」に規律される国籍

 要するに、家に入る・家を出る――そこで国籍が決まった。これもまさに「血統って何だろう?」ですね。むしろ家の維持を大事にした結果、こういう法制度になっちゃったんですね。
 ですから、「戸籍=国籍=国民」という公式がここでできあがる。戸籍への登録が日本国籍の証明で、「皇国臣民」としての統合になる。
 さっき原田さんのお話にもありましたが、マイナンバーは国籍に関係なく外国人も対象とするわけですが、戸籍はあくまでも日本国籍しか対象としないので、本来、両者は相容れないものなんですね。

敗戦による家制度の廃止 ――夫婦と非婚の子を単位とする戸籍

 こうして戦前の家制度の柱となり、天皇を頂点とする家族国家思想と結びついた戸籍が、1945年の敗戦によって大きく生まれ変わったと思いきや、そうじゃないんですね。
 民主化によって家制度が廃止されたのは大きな改革なんですが、戸籍制度はしっかり残りました。それまで3代の戸籍制度が作られていたのですが、1948年の新戸籍法から、夫婦と非婚の子を単位として戸籍が作られるようになります。

家制度の残滓――「氏」、「嫡出・非嫡出」など

 しかし、家制度の残滓として、夫婦は同じ「氏(うじ)」でなければいけないという原則が残ったことで、憲法学者の宮澤俊儀は「国破れて氏あり」という名言を残したのは知られています。
 それから嫡出・非嫡出という言葉も残され、出生届で区別させるということが今でも行われています。

現在の戸籍の役割――乏しい日常的な役割

 現在の戸籍の届出の種類についてみていきたいと思います。現在、表2「現行戸籍法における主な届出の種類」のようになっています7
表2 現行戸籍法における主な届出の種類
報告的届出 創設的届出
届出事項 出生、死亡、氏名の変更、就籍、帰化、国籍の取得、国籍の喪失、裁判による離婚、裁判による認知、特別養子縁組、失踪、など 婚姻、協議による離婚、養子縁組、離縁、任意による認知、入籍、転籍、分籍、など
届出期間 あり(届出期間を過ぎたら過料) なし

報告的届出と創設的届出

 2つに分けられまして、規制の事実を報告的に届け出るもの――これは報告的届出といわれています。出生や死亡のように、すでに客観的に事実と認められている事件を報告的に届け出る行為ですね。
 これについては、日本国内に居住する外国人も届出の義務がありまして、これは外国人住民台帳に反映されます。
 もうひとつは、届出によってはじめて法律上の効果を生じるもので、創設的届出といわれています。事実上の身分関係が生じていても、戸籍法に基づく届出が受理されない限り、法的に有効とされないということです。
 つまり、戸籍上の身分を創設するための届出ですね。これも、外国人同士の婚姻や養子縁組も、届出は受け付けます。
 届出期間があるのは報告的届出で、創設的届出は本人の自由意思に基づくものなので、届出期間はありません。

親族関係の確認

 戸籍によって確認される情報というのは、だいたい住民票などで足りてしまうことが多いですね。戸籍の最大の持ち味というのは、親族関係の確認です。年齢の確認ですとか国籍の確認も、よく戸籍の役割として挙げられるのですが、どちらもパスポートなり住民票なりで事足ります。運転免許証でもいい。

個人識別には役に立たない

 戸籍が個人識別には役に立たないということは、明治のころからすでに、官僚から言われていました。
 それで2008年の戸籍法改正から、役場の窓口で届出をなす、あるいは戸籍の証明書を請求するときには、本人確認が必要になりまして、顔写真入りの証明書を提示することが必要になったわけです。

戸籍の附票

 先ほど原田さんも言っていましたが、本籍地では戸籍の附票というのが作られています。戸籍の弱点というのは、居住関係を追えないということです。本籍に載っている人がどこにいるのかわからないということで、明治の時代からさんざん批判されていました。
 そのため寄留法なんていうものがあって、本籍以外に90日以上住んでいるところに登録させるというものがあったのですが、戦後は住民登録ができたので、住民票と戸籍を相互に検索できるようにしたのが、この戸籍の附票です。

親族関係を追跡できる戸籍の検索機能 ―― 除籍簿と改製原戸籍

 日本の戸籍が世界にもたぐいまれな優秀な制度である。これは誰が言ってるのか? だいたい、法務省の偉い方がよく、パーティーなどで言うことらしいのですね。世界に冠たる制度だと。じゃあ何が優秀なのかというと、どうやらこの、戸籍の索引的機能というものなんですね。
 戸籍には、現在ある戸籍とさらに古い戸籍、つまり除籍――自分を含めてかつて記載されていた戸籍でも、婚姻で抜けたりとか死んだりして誰も載らなくなった戸籍は閉鎖となりますが、それが除籍といわれ、それをまとめたのが除籍簿になります。これが、相続の手続きで必要になるわけです。この除籍簿の保存期間は、現在では150年になっております。
 もうひとつ「改製原戸籍」もあります――「はら」戸籍とか「げん」戸籍と呼んでいます。
 これは、戸籍法の改正などで戸籍の様式(書式)が改定されると、改製前の戸籍はこう呼ばれて、これも150年間保存されます。そうすると、現在の戸籍と、除籍と、改製原戸籍を駆使すれば、100年以上親族関係をさかのぼることも可能というわけです。
Note

*7 遠藤『戸籍と無戸籍』(前出)p.50

◯構成・脚注:いらないネットWebエンジン(NT)/校正協力:TK

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