マイナンバーはいらない

post by nonumber-tom at 2017.11.6 #200
地方税情報の連携にNO! キャンペーン アクションシート

Q&A「提供しません」「地方税情報の連携にNO」を!
[4] そもそも情報連携や情報提供ネットワークってなに?

 キャンペーンの呼びかけに対して、そもそも「情報連携」や「情報提供ネットワーク」などマイナンバーの制度やシステムがわかりにくいという声も寄せられました。このページでは、キャンペーンに関連するマイナンバー制度やシステムの基本、マイナンバー制度と関係する行政事務、情報連携される個人情報、本人同意などについて回答しています。   »Q&Aのもくじはこちら

「地方税情報の連携にNOを!」キャンペーンは終了しました。「アクションシート『情報連携にNO!』」の配布も終了しています。
詳しくは » キャンペーン終了のお知らせのページ を参照してください。

情報連携や
情報提供ネットワークシステムについて

「情報連携」とは何ですか?
マイナンバー制度とは
 マイナンバー制度は、さまざまな機関ごとに管理している個人情報を、個人や団体を識別する番号を新たに付けて、照合(データマッチング)可能にして情報提供ネットワークシステムにより共有する共通番号制度です。個人を生涯追跡可能にし、行政の前で個人情報を丸見えにするための社会基盤です。
 番号法第1条ではその目的を、個人を識別する番号を使って、異なる分野で管理する個人情報を効率的に管理し迅速に授受することにより、行政の効率化、公正な給付と負担の確保、国民の利便性向上を図ると書いています。

情報連携のための情報提供ネットワークシステムの新設
 情報連携(情報の照会と提供)を行う仕組みとして、新たに総務大臣が設置し管理する情報提供ネットワークシステムが作られています。この情報提供ネットワークシステムでは、マイナンバーではなく情報連携用の符号を使って情報連携すると説明されていますが、その仕組みの詳細は明らかではありません。

情報連携できる行政事務は何ですか?
番号法が定める情報提供できる事務
 番号法の第19条では、「特定個人情報(個人番号を含む個人情報)」の提供を原則として禁止しつつ、例外として提供を認める場合を15項目(2013年5月の法成立時は14項目)列挙しています。
 その7項と8項が、情報提供ネットワークシステムによる提供を認める規定です。  第7項は、番号法別表第二に列挙した事務について提供を認めています(2017年5月24日現在120事務)。詳しくは主務省令で定められています1
自治体の条例によっても提供事務が増える
 第19条第8項は、2015年9月の番号法改正により追加された項目です。自治体の条例により特定個人情報の利用が可能になった事務について、個人情報保護委員会の規則によって情報提供ネットワークシステムを利用することを認めています。
 利用や提供される事務は自治体毎に異なりますが、情報連携できるのは個人情報保護委員会規則で定める要件を満たした事務に限られるため、個人情報保護委員会が33事務を事例として公表していました。事例は拡大し、最新の事例は2017年6月30日の第40回委員会で2事務が追加されています2
 主な事務として子どもの医療費助成、ひとり親医療費助成、母子家庭等への貸付、重度心身障害者等の医療費助成、心身障害者福祉手当の支給、介護サービス等利用者負担軽減、就学援助、外国人に準用された生活保護などが例示されています。

情報提供ネットワークシステムで
どのような個人情報が提供されますか?
総務省が説明する共有される主な情報
 総務省は情報提供ネットワークシステムにより共有される主な情報として、以下をあげています3
  1. (1)地方税関係情報(住民税の課税情報又はその算定の基礎となる収入情報)
  2. (2)住民票関係情報(住所、氏名、生年月日、性別の基本4情報以外の続柄など住民票に記載される情報)
  3. (3)社会保障給付に関する情報

社会保障給付に関して共有される情報
 社会保障給付に関して提供される情報は、医療保険給付、介護保険給付、生活保護、障害者、児童手当、児童扶養手当、特別児童扶養手当、失業等給付、労働者災害補償、職業訓練受講給付金、年金給付(日本年金機構の年金情報漏洩を受け実施は延期中)などの関係情報です。極めてプライバシー性の高いさまざまな情報が共有されます。

本格運用開始直前に、ようやく事務を公表
 内閣府は2017年11月2日、本格運用開始時点において情報連携可能な事務手続の一覧を公表しました4
 すでに5月31日に情報連携を開始する政令が公布され、7月18日から情報提供ネットワークシステムの試行運用がはじまっているにもかかわらず、本格運用の開始直前になってようやく事務を公表しました。

マイナンバー制度では
情報連携の際に本人同意は必要ないと聞いていますが?
番号法による提供事務の場合
 番号法の第22条では、第19条7により情報提供ネットワークシステムで提供が認められている事務では、情報を提供する機関は情報の照会を受けた場合にその特定個人情報を提供しなければならない、と提供を義務づけています。提供の際に本人同意は必要とされていません。また提供する機関が、提供の可否を判断することもできません。

自治体の条例による利用事務の場合
 一方、自治体の条例による利用事務の情報連携(第19条8)については、番号法第26条で同様に提供が定められており、本人同意は必要とされていません。
 ただ自治体は第26条により提供できる特定個人情報の範囲を条例により限定することができ(限定条例)、その限定条例で提供を認めていない情報の提供は行わないことができます。
« [3] 提供の本人同意をとらないとどうなるの?

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